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除籍処分

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途中だがちょっとひと休みして別の件。え~なんか首都大学東京の「ドブスを守る会」事件で学生2名が退学処分になった件について(「「ドブスを守る」動画投稿2学生を退学処分 首都大東京」asahi.com)、「退学でもまだ甘い、除籍処分にしろ」と息巻いている人がいるという話を聞いたのですが、首都大学東京で学生への懲戒処分として下すことができるのは「訓告、停学及び退学」(首都大学東京学則53条2項)だけなのでまあこれが最大限ということで落ち着いてください

というか「除籍」というのは


  • 長期にわたり行方不明のもの
  • 死亡したもの
  • 入学料や授業料を納めなかったもの

に対してのみ取られる措置(同33条)で懲戒処分ではなく、要するに退学は本人による手続きが必要なので、その本人がいなくなっていたり手続きを取る気がない(しかし金を払う気もない)場合に職権で学籍を削れるようにしただけのこと。同大学では「退学者又は除籍者が再入学を申請したときは、選考の上、相当年次への再入学を許可することがある」(同25条1項)として復籍についても退学と除籍を区別していないので、以降の取り扱いについても退学と除籍のあいだで違いはない。


このあたり、ちなみに名古屋大学の場合であればどうかというと、やはり懲戒処分の種類は「退学、停学及び訓告」(名古屋大学通則34条3項)に限られており、列挙されている除籍の理由(同33条)も死亡や行方不明、在学年限を超過して卒業不能、授業料その他の未納入など不祥事や非行とは関係のないものに限られている。名古屋の場合、再入学が(選考を経て)許されるのは「本学の退学者」(同16条1項)に限られるので除籍者は排除される点が首都大学とは違う。ここは大学ごとにポリシーが違うという話は聞いたことがあるが、首都大が特におかしいということもない。

なお除籍者の扱いについてだが、前に事務方に聞いたところ(会議の席上口頭で確認しただけなので記録等は挙げることができないが)国立大学の場合は退学者とそう大した違いはなく、どちらの場合でも在籍期間や履修単位の証明は出すということらしかった(除籍処分になっても法律上保存が求められている学籍簿を捨ててしまうわけにはいかないし、存在する以上それに関する証明も行わなければならないということではないかと思う)。私立大学のなかには除籍者に対してはその種の証明を発行することも認めないというルールのところがあるとも聞くが、さだかではない。いずれにせよ、既述の通り大学として取り得るもっとも重い懲戒はすでにくだされているので、それ以上のことを求めるなら大学ではないところに行ってもらわないといけないんだぞと、そういう話である。

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Comment(1)

いなば Author Profile Pageさんのコメント (2010年7月13日 16:36):

え、そんなこというてる人おるんですか? アホちゃうか?

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え、そんなこというて

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