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ひとこと

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今日いっぱいまで新聞の配達を止めてた私は勝ち組。

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TK さんのコメント (2007年5月11日 19:06):

朝日の投書はさておき、「論壇」なんとかなりませんか。今日のは、読んでいてめまいがしました。

おおや さんのコメント (2007年5月12日 23:56):

>TKさん
え~3日の社説特集を見ずに済ませた私としてはイヤなものから目をそらして生きていきたいところなんですが、高見先生の「私の視点」のことですか?
だとするとこれはまあ同意はしませんが粘りどころで粘っているという気はします。というか私は既述の通り最低投票率制度に賛成はしませんが、一義的違憲説も間違いだと思います。公務員の運動制限なんかももちろん憲法上規定はないわけですが、国民投票を公正に行なわなければならないという制約からそのような規制を上乗せすることは許される、と与党も考えているわけでしょう。同様に公正かつ十分な国民の意思表示として成立するためには一定の投票率が必要だ、という主張は憲法の許す範囲だと思います。
もちろん問題は、許すところであっても命ずるところとまでは言えないようであれば結局立法府の裁量に委ねられざるを得ないという点にあり、まあ議論としては弱いと思うのですが粘るとしたらここしかないよね、とは思います。はい。

TK さんのコメント (2007年5月13日 18:46):

ご推察のとおり、高見先生の御論考です。
私的には、おおやさんの考えに同意なのですが、それ以前に、低投票率については、主権者としての最重要の権利(役割?)を放棄する国民って何なの?今まで護憲って頑張ってきたけど、実際の国民ってこんなんなの、って嘆き、「まっ、仕方ないか」って諦めるしかないと思うのですが(そもそも、国民がヤル気がないんだから、端からわめいても、って思うのですが。。。)。
まあ、そういう国民に付き合わされるのはゴメンだ、と思うのは分かるのですが、逆に考えれば、例えば、憲法9条を廃止する憲法改正が成立した後、憲法9条を復活する憲法改正をしようとしたとき、低投票率規定や公務員・教員の優越的地位の利用容認規定が自分に跳ね返って来るんじゃないかと(普通の法律家なら)考えると思うのですが。。。(憲法学者なら、70年代の新しい権利の乱造が、その後の自分達の首を絞めてきたことを分かって当然だと思うのは、言い過ぎでしょうか?)

それにしても、日本の憲法の基礎理論は、何時の間に、芦部説一色になってしまったのでしょうか?
司法試験界だけにして欲しいのですが。。。

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