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もうだめかも。

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今日、自民党の新憲法制定推進本部から新しい憲法改正案が出たことを踏まえてNHKのニュースが憲法改正問題を扱っているわけですが、「第9条第2項」と「第9条の2」の違いがわかっていない原稿を書いたNHKの中の人はいますぐ出てきてそこに座りなさい(挨拶)。なんだその「9条2項で自衛軍について定めました」てな言い方は。

法学以外の人のために説明しておくと、「項」というのは「条」の下位区分であって、一つの「条」がいくつかの部分に分かれる場合に付される番号である。一方「の2」とかいうのを「枝番号」と言って、これは(例えば)「第9条」と「第10条」のあいだに「条」を挿入したくなったとき、一々条文番号を振り直しているとしょっちゅう変わってしまって不便なので(という理由だと思うが)、「第9条の2」「第9条の3」といった感じで「条」を増やしていく。ちなみに今度「第9条の2」と「第9条の3」のあいだに「条」を増やしたくなったらどうするかというと、「第9条の2の2」「第9条の2の3」以下同様となる。さらに増やしたくなった場合にどうするかというと、三段目の枝番号の実例を見たことはないのでどうやらいいかげんに諦めて全面改正(条文番号の振り直し)を行なうようではある。閑話休題。

実例を挙げてみる。刑法の一部分。

(定義)
第七条  この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2  この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
第七条の二  この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

ここで「2」と行頭にある部分以下が「第7条第2項」である(「第1項」についてはわざわざ「1」と明記しないのがお約束)。「第7条」と「第7条の2」が同じレベルにあり、「項」がその下位区分であることがおわかりになると思う。

というわけで自衛隊の位置付けをめぐる自民党改正案の内容を正確に言うと、(1) 戦争放棄を定めた第9条第1項は維持、(2) 戦力の不保持を規定した第9条第2項を削除(これによって第9条はひとつしか「項」に相当する内容を持たなくなるので、「第1項」とも呼ばれなくなる)、(3) 新たに「第9条の2」を新設し、その第1項で「自衛軍」の保持を規定、第2項から第4項で活動内容と統制について定める、ということになる。昨日の「無防備宣言」と同様、報道の前に最低限の事実確認すら行なっていないのではないかと思われる例であり、もうどうにもならんがなというのが率直な印象ではある。しかし宮澤元総理も老けたなあ。

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おや痔@('A`) さんのコメント (2005年11月23日 00:23):

過日の「朝日」紙上で観て,同じように思いました.>宮澤元総理

おおや さんのコメント (2005年11月23日 22:56):

>おや痔氏
やあ。今日も自民党の派閥の話でインタビューが流れてたわけですが(つうか多分同時収録)、おそらくは主にお年のせいで肉がだいぶ落ちておられて、なのにワイシャツとスーツは昔のものを着ておられるので首周りはすかすか。スーツの肩幅も合っていない。まあ現役引退されて気合いも抜けてるのかなあと思うんだけど、もう少し気を遣われてはどうかなあと思ったことであるよ。

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