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自民党改憲案

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Apple iTunes Music Store キター!! そろそろ、という話は出ていたのだが、ついに日本でも開始。1曲150円が中心ということなのでアメリカの一律99セントに比べるとやや高いが、物価の差を考えると文句を言う水準でもない。著作権保護技術については本家同様のゆるい(利用者にとっては使い勝手の良い)もので、従来のきちんとした(使いものにならない)音楽配信とは一線を画しており、これが吉と出るかどうかが今後の注目点でしょう。個人的には使い勝手の良いデータを安価で提供すれば人々は喜んで金を払うという想定が正しいと思っているので成功するのではないかと思っており、つうか成功してほしいので何曲か買っとくか(*1)。

さて自民党による改憲案が発表されたのでとりあえず一通り見てみる。詳細な分析は多分憲法学者の人たちがそのうちやると思うのでざっとだけ言うと、「大したことねえな」という印象である。つまり、いくつかの点を除けば、その評価は別として現行憲法の微修正にとどまっているし、改正ポイントでもその内容は穏健である。こういう印象は多くの人に共通のようで、朝日新聞では宮崎哲弥・小熊英二・櫻井よしこ各氏の評を並べて掲載していたが、櫻井氏は「もの足りない」、小熊氏は「それでも危険な点はある」、まあ要するに宮崎氏の言うように「穏健」ということなのだろう。

もちろん注目すべき点がないわけではなく、その一つは小熊氏の指摘するように現行憲法の「公共の福祉」という概念が「公益及び公の秩序」に置き換えられていることである(e.g. 案・13条)。キナ臭い匂いがして私もイヤなのではあるが、一方でじゃあ「公共の福祉」とは何ぞやというのもあまり明確でないと言えば明確でなく、従来は概ねこれを内在的制約説として(つまり人権を制約し得るものは他の人権だけだというリクツとして)理解してきたわけである。「公益及び公の秩序」についても同様の解釈をすれば同じことにはなる。自民党自体は、単に利益調整という趣旨ではなくてもっと公共性とかを強調したいんだということのようなのだが、このままで行けば結局それは裁判所に委ねられるなあという話だろう。関連して小熊氏は、最高裁裁判官の国民審査に関する規定が憲法から外されて法律に委ねられている点(案・79条2項)に、国民審査を形骸化させる危険があるとして注意を促しているのではあるが、しかしあんなもんどうやったらこれ以上形骸化させられるのか。司法府に対する民主的統制を強化したいのであれば(いや私は必ずしもそれに賛成しないのだが)、この点についてはむしろ自民党案を評価する必要があると思われる。だって法律なら実質化の方向への改正もできるんだからね。

現行憲法に存在する多くの技術的な問題点については以前に書いたが、いくつかの改善が認められるもののあまり進歩しておらず、それもこの案が「大したことない」と思う理由である。衆議院の解散が内閣総理大臣により決定されることを明示した点(案・54条1項)、参議院選挙の施行公示が天皇の国事行為であることを明確にした点(案・7条4号)(*2)は改善なのだが、国会の議院規則・裁判所規則と法律の優先関係であるとか、国会が「国権の最高機関」とされることの意味、また内閣による条約締結に国会の事後承認が得られなかった場合の処理などに関する部分は現行憲法をほぼ踏襲しており、つまり相変わらず解決されていない。

逆に改憲案でエンバグしてないかという部分もある。おそらくは自衛隊を「自衛軍」に改変すること(案・9条の2)との関係で、「軍事裁判所」の設立を規定している部分(案・76条3項)である。案では「軍事に対する裁判を行うため」のものとなっており、詳細は法律に委ねられているのでそこまで見ないと断言はできないが、多くの国に存在する「軍法会議」と同種のものと考えられる(もちろん戦前の日本にもあった)。基本的には軍人による犯罪を裁くためのものであり、特に軍の秩序に反する行為(脱走・抗命など)を重く罰する点に特徴がある(*3)。

さて問題と思うのは次の点である。案・76条2項は、現行76条2項が「特別裁判所は、これを設置することができない。」と規定しているのを改め、「特別裁判所は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、設置することができない。」としている(行政機関が終審となる裁判が認められない点は同じ)。さては軍法会議を設置するための規定だなと思いきや、案・76条3項は軍事裁判所を「下級裁判所として」設置するとしており、ということは最高裁判所に属するということだから特別裁判所ではない。あれ。

上述の通り現行憲法において特別裁判所の設置は禁止されているが、ここでいう「特別裁判所」とは何かというと、基本的には審級関係で最高裁判所につながっていない=控訴・上告をしても最高裁に行けないような裁判所のことである。戦前の行政裁判所や軍法会議は司法権(大審院)とは独立の存在であり、審級関係がつながっていなかった。このような裁判所は認めないというのが現行憲法の趣旨であり、一定範囲の問題を専門に処理するような特別の裁判所を作ってはいけませんということではない(さもないと家庭裁判所の存在が憲法違反になってしまう!)。従って、案・76条3項が想定するような下級裁判所としての軍事裁判所(従って最高裁に対する上訴が当然認められるはず)なら、現行憲法においても設置可能なはずである(もちろん何故「軍事」が存在するかという問題はあるが)。案・76条3項の観点からは案・76条2項の改正は不要であり(というか、そこで出てくる「この憲法に特別の定めのある場合」が実在しない)、逆に案・76条2項のような改正を行なうのなら、案・76条3項で軍事裁判所を特別裁判所と規定しないと平仄が合わないはずである(*4)(*5)。どうなのかこれ。

というわけで、いろんな意味で現行憲法の修正にとどまる穏健な案という見方ができるのだが、せめてテクニカルな部分についてはもっと積極的にちゃんとしてほしいなあと私としては思うわけである。


(*1) ごく簡単なコスト・ベネフィット分析で考えたとして、人々が違法行為を選択するのはそれによって得られる便益が見込まれるコスト(e.g. 摘発の危険、違法行為自体の遂行に必要な費用)より大きいからである。従って違法行為を減少させる方法は二通り存在し、著作権保護技術の導入や犯罪としての摘発によりコストを増大させるという策もあるが、違法行為によるメリットを減少させるという方法もあり得る。後者には、合法行為に必要となるコスト(e.g. 正規品の価格)や正規品では得られないメリット(e.g. コピー制限の回避)があり、「使い勝手の良いデータを安価で提供する」というオプションにはこれらを減らすという意味がある。

(*2) この点は以前に挙げ忘れたのだが、現行憲法で天皇の国事行為を列挙する第7条は4号に「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と書いている。ところが総選挙があるのは衆議院だけで、3年ごとに半数改選する参議院にあるのは「通常選挙」。文字通り読めば天皇は参議院選挙の施行を公示できないことになってしまうわけ(もちろん条文のミスで、そういう意図があったわけではない)。ここからも現行日本国憲法の完成度が高いなどとは言えないことがわかるかと思う。

(*3) 基本的には軍人に対し特別の規律を要求し、重罰を課そうとするものなので、軍法会議制度の導入自体が軍人優遇にあたるという批判はあたらない。戦前の日本や、現在の米軍の軍法会議に対して指摘される「罰が軽い」という性質は、裁判官(にあたる存在)や検察官(にあたる存在)も同じ軍部の人間であるために仲間意識が働きやすいとか、(日本の場合は特に)関係者の独立性が低いために政治の影響を受けやすかったという側面に由来している。これが問題であれば(問題だと思うが)現在の裁判官のように独立性を制度的に担保するとか、「軍人は軍人が裁く」制度を取らないなどの対応が可能であり、つまり問題は制度化の次元にあってその存在自体にはないのである。

(*4) もちろん将来において軍事裁判所を特別裁判所として独立させるとか、また別の特別裁判所を作るための布石という見方も可能だが、いずれにしても憲法改正が要求されるので、布石として意味があるとは思えない。従って私はバグと評価している。

(*5) なお例えばアメリカの軍法会議制度においては、上訴軍法裁判所から連邦最高裁判所への裁量上訴(最高裁が上訴を認めた場合のみ上訴可能)が認められているので、ここの議論で言う特別裁判所にはあたらないことになる。つまり、特別裁判所として審級関係が完結していることは軍法会議であるための必要条件ではない。なお連邦最高裁への上訴は、連邦控訴裁や州最高裁からの場合でも裁量上訴に限られているので、この点でも軍法会議が特別扱いされているわけではない。

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Comment(9)

西宮 さんのコメント (2005年8月 6日 01:31):

> 案・76条3項の観点からは案・76条2項の改正は不要であり(というか、そこで出てくる「この憲法に特別の定めのある場合」が実在しない)、逆に案・ 76条2項のような改正を行なうのなら、案・76条3項で軍事裁判所を特別裁判所と規定しないと平仄が合わないはずである(*4)(*5)。どうなのかこれ。

議院による議員の資格争訟裁判(憲法55条)や弾劾裁判所(憲法64条)は特別裁判所にあたるけれど、憲法に規定されているから憲法自身が認める例外であり合憲、というのが現行憲法の解釈なので、もしかしたらそれを確認した意味があるのかもしれません。って争いもなくどうでもいい(資格争訟なんて一度も起きてない)論点なので、単なるミスを善意で読みすぎているだけかもしれませんけど。

TK さんのコメント (2005年8月 6日 09:21):

憲法改正をするなら、参議院をどうにかすべきだと思う。
参議院は第2院なのだから、その自覚を持って、行動を自重すべきだと思う。なのに、憲法上、参議院議員は衆議院議員同様全国民の代表と規定されているため、自分達は衆議院と同格だと思いこんでいる。だが、解散にさらされることなく、従って、重要法案や重大案件について、衆議院解散→総選挙で民意が示された場合でも、参議院が衆議院と異なる議決を行うことで、民意を葬ることが可能な、現在の参議院は不要ではないか?それに、半数改選で、各通常選挙で、全ての都道府県で投票を行う、との理由で、1票の格差の是正も、限界がある。

ついでに、比例代表制は、基本的には政党に対する投票なの、比例代表で選ばれた議員は、「自分自身」が選ばれたと勘違いして、政党の判断と異なる判断もし放題。比例代表制度を維持するなら、比例代表で議員を選ぶのではなく、政党に議院における「投票権」を配分するようにしたらどうか?そうすれば、政党のマニュフェストに反する投票をする議員はいなくなるし、そもそも、議員が存在しないから、議員歳費の節約にもなる。

まあ、こういう議論は、議員の身分に関わるので、議題にすら上がらないとはおもうのだが。。。

おおや さんのコメント (2005年8月 8日 18:21):

>西宮さん
ども。ああ、それがあったか。しかし同様に争訟の対象となっていない他のポイントはほったらかしなので、ちゃんと検討した結果とはどうにも思いにくいのですが(笑)。

>TKさん
ども。本来はそういう点も検討すべきだと思いますね。私自身は、多数派の暴走を抑制する役割を二院制に期待することは可能だと思っているので単純な参議院廃止論は採らないのですが、しかし今のように衆参両院がほぼ同じ選挙制度ではカーボンコピーと呼ばれるのが当然。例えば衆議院を完全小選挙区制にする(当然、多数党の議席割合が現在より上がる)、その一方で参議院を完全比例代表制にするといったシステムなら、「多数派支配を優先した上での抑制」という設計思想もはっきりするし、参議院の独自性も発揮できると思うんですけどね(全国1区にすれば1票の格差の問題も解消するし)。

Chic Stone さんのコメント (2005年8月12日 20:47):

今の選挙制度、政党構成だと、どうするかを国民が投票で選ぶことが事実上不可能になっています。
その状況での改憲は、僕は危険だと思います。
で、

○日本の未来に対する危機感
○民主化(民主主義を機能させること)が必要である
○言論、思想信条などの自由
この三点は、左右の別なく同意できると思います。
そこからの出発ではどうでしょう。

保守も護憲革新もこれで合意できるのでは?
1「改憲するなら民主化してから」という条件を受け入れ、民主化に全力を注ぐ
2互いに「君の意見には反対だが、君がその意見を表明する権利は命に代えても守る」と嘘をつかないことを約束
3民主化の具体的な手段として、民主党の至らなさは百も承知で現在の04年体制(自公与党、民主野党の二大政党=どちらも内部がバラバラで、一貫した政策を実行、提示できないため政治に対する無関心が進み、官僚など非民主的な権力を打破できない)を破るための唯一の現実に次の選挙で実行できる策、小泉政権に対する不信任として、自民党解体後の政界再再編、選挙制度再改革を条件に政権交代を進める

同意される方はコピペして知り合い政治系に回してみてください。
同意できない方は民主化に反対ならその説明、民主党に反対なら具体的で次の選挙で現実的に実行可能な代案をお願いします。
http://www.moemoe.gr.jp/~nakayosi/diary73.html#14

シャイロック さんのコメント (2005年8月21日 12:14):

衆議院=完全小選挙区制
参議院=完全比例代表制
だと参議院で過半数取ってないと法案が一本も通らない状況は変わらないのでは。
正直参議院は直接公選を止めない限りまともに機能することはないんではないかと思います。

おおや さんのコメント (2005年8月21日 19:06):

上のやつ、コピペ貼りではないかと思うのだが(メイルアドレスがリンクされているサイトの方のものと違うので)確証はないので放置しておきます。まあその、言論の自由に保守も革新も合意できるとか「嘘をつかないことを約束」が機能すると思っているらしいとか香ばしいところが沢山あるのですがとりあえず日本語をもう少し推敲されてはいかがかと。つうかみんな「言論の自由」には合意しても差別的な言論の自由はあるかとか北朝鮮批判の言説が差別的言論に含まれるかどうかとかで争ってんだからさあ、「具体的で次の選挙で現実的に実行可能な代案」の要求なんかしてみる前に2〜3年は法学・政治学の勉強してからおいで、って感じですな。

>シャイロックさん
ども、え〜と完全小選挙区なら2/3取れるかもしんないですよ? というのもあり。衆議院にリーダーシップ形成を期待する場合、基本的に参議院の役割は安全装置なので、法案を葬れるだけの力を認めるべきなのか、(英上院のように)通過を遅らせることができるだけにするか(もちろんその間に国民の再考を促すという意味があるわけですが)というのは議論のしどころでしょうね。選挙を経る場合にはやはり国民の代表なので衆参両院の権能にあまり大きな差を付けるのもどうかとは思います。
私の師匠は以前に、やっぱり任命制で終身在職を認めるイギリス貴族院みたいなのでないととか言ってたような気がしますが、民主政という多数者支配へのブレーキを求める立場からはそうなるのかなとも思います。私自身は、その場合の指名・任命はどうやれば上手くいくのかなという懸念があるのであまり賛成しないのですが。知識人を選びたいので日本学術会議で……とか言っても<del>クズみたいな学者がようけおるでねえ</del>げふんげふん。

TK さんのコメント (2005年8月22日 22:41):

それにしても、衆議院と参議院の関係という、統治機構の根本に関わる問題(今回の場合、衆議院は解散され、国民の判断が示されるという意味で、統治機構の根本問題だと思う)なのに、憲法学者にお呼びがかからない(憲法学者の意見を必要とされない)という事態を、憲法学者はどう考えているのでしょうか?

それにしても、一部の参議院議員は、18名集まればどんな法案も廃案にできる、と言っているそうですが、総選挙における民意の表明を平気で無視できる参議院議員っていうのも、なんなのかな?って思う次第です(それが、総選挙で民意が明らかになれば、参議院も自ずと良識ある行動をとるであろう、という小泉首相の発言が、参議院軽視でけしからん、という意見と一体で表明されている、というのに、軽い失望を感じます)。

まあ、松本先生は、日本国憲法制定過程で、2院制を認めさせた事が、GHQに対する勝利と思っていたかもしれませんが、
今となっては、最大の汚点(失策)だった、と言っても過言ではない(と思います)。

小僧 さんのコメント (2005年8月23日 01:04):

軽口しかたたけませんが、
> 任命制で終身在職を認めるイギリス貴族院みたいなのでないと
とすると、この頃話題の特定郵便局長に向けられているような『利権』との非難に晒されるのではないかと。

蛇足
補足しておくと特定局がどのような仕事をしているか分からずに貶すのはどうよということです。また現状の特定局の配置は整理されたほうが良いのでは考えています。念のため。

おおや さんのコメント (2005年8月28日 17:12):

一回消えたので書き直し。

>TKさん
まあその、法哲学者よりは存在感があるでしょうからきっと。わしら絶滅危惧種ですからねえ、とか言ったらアジア政治思想史やロシア法の人たちに怒られるかしらん。参議院については別エントリのコメントで。

>小僧さん
それはその通りで、「世論の動向に惑わされることなく安定・安心して公務遂行に専念できる」というのと「民意の洗礼を受けないところで独善化・腐敗する」ってえのは制度的には同じことですから、あとは実態としてどうかという話と、そういう身分保障が必要な理由との衡量になりますな。アメリカの連邦最高裁の判事は終身在職ですが、それを「利権」と呼ぶ人はまあいない。かと思えばニューディール期には民意と乖離した独善性があると批判されたりもしたわけです。
まあ普通に考えると、必要性があれば手厚い身分保障をしてもいいけど腐敗分子や無能力者を排除する仕組みはいるよねという話になり、例えば下級審裁判官の再任制度などにはそういう機能が期待されているわけですが、それでも「ヒラメ裁判官」を作っているという批判は受けるわけで、なかなか難しい。あとはやはり、誰がどうやって選ぶのかと。「法律家としての能力」なら色々言っても一定の合意があるわけですが、「議員としての能力」ってのはなあ、と。だから私も師匠の説に賛成はしていないわけです。
特定郵便局についても、実際には「世襲」ではない局長さんも増えているという指摘があったりして、わかりやすい標的として選ばれただけという側面はあるだろうと思います。でも郵便局長としての職務遂行に高度の身分保障が必要だとはどうにも思えないし、「腐敗」の実態がある程度あったのも事実でしょう。それを自主的に浄化できなかった段階で組織としての運命は決まったのかなとは、自省を籠めての印象なのですが。

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おおや on 自民党改憲案:
一回消えたので書き直
小僧 on 自民党改憲案:
軽口しかたたけません
TK on 自民党改憲案:
それにしても、衆議院
おおや on 自民党改憲案:
上のやつ、コピペ貼り
シャイロック on 自民党改憲案:
衆議院=完全小選挙区
Chic Stone on 自民党改憲案:
今の選挙制度、政党構
おおや on 自民党改憲案:
>西宮さん ども。あ
TK on 自民党改憲案:
憲法改正をするなら、
西宮 on 自民党改憲案:
> 案・76条3項の

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