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かちょうほさ

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に、なりました。

「研究科長補佐」ですが。新設なので何をする仕事なのかは今一つ不明ですが何でしょうこの胸騒ぎは。なお参考までに申し上げますと私の俸給は最低在級年数制限に抵触しているため今年も3級(のはず)です(*)。いえ何が言いたいというわけではないのですが。ええ。

ところで『SPA!』の武田徹氏の記事(「NEWS CONVENIENCE」)がひどい、という話を聞いたのでコンビニに行ったついでに立ち読んでみる。ひどいという人たちが問題にしているのは竹島問題のようなのだが大したことない。というか朝日の若宮氏と同じようなネタなので今さらという感じ。それより、もっと前の方で(改憲案の話をしているところだが)過去の軍隊が殺したすべての人間の数を考えると、戦争で殺した敵より内乱やクーデターの鎮圧で殺した自国民の方が多い(引用不正確)というようなことをさらっとお書きなのだが、あんた調べたんかい。もし本当にお調べになったのなら、トロイア戦争における死者の数とか壬申の乱で大友皇子の軍が何人殺したのかとか、ぜひご教示いただきたい(私は優しい人なので「1937年の南京で日本軍が殺したのは何人ですか?」とは聞かないでおいてあげる。もちろんその問いの正しい答が私にわかるわけではない。問題はわからないことはわからないときちんと言えるのかという点にあるのではないか)。まあどうせどこかで聞きかじった話を適当に書いただけなんだろうけど、この手のいい加減な「研究結果」をつらっと書き流すことの方が問題なんじゃないのかなと。結局この人の書く他のものもこの程度の信憑性なんでしょ? と言われたらどうするのか。そうなのかな、それとも。

あ〜もちろん「軍隊」の定義に依存する問題なので、そこで反論することは可能です。トロイアとか壬申の乱とか近代的な「軍隊」の話じゃないよねえと言われればごもっとも。例えば「軍隊」を社会主義国家の軍事組織に限定すればきっと真だよね、その命題は。


(*) 専任講師相当。現在の国家公務員教育職(一)俸給表の2級にあたる。

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Comment(6)

おや痔@('A`) さんのコメント (2005年4月14日 00:05):

さては,研究科長直属の手駒として,おもに尻拭いだけを機動的に,かつ専門的に行うというお役目でしょうか?>研究科長補佐

おおや さんのコメント (2005年4月14日 14:18):

>おや痔氏
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル

いや遊軍なのはどうも事実らしいのですが。
お呼びがかかるまで遊んでようかな。

truely_false さんのコメント (2005年4月18日 01:31):

お初にコメントさせていただきます。

>「軍隊」を社会主義国家の軍事組織に限定すればきっと真だよね、その命題は。

これなんですが、「社会主義国家」において、「内乱やクーデターの鎮圧」(正確には「クーデターの鎮圧や反体制活動家の粛清」)を行っていたのは、政府直属の“治安部隊”とか、“秘密警察”とかではなかったかと…。ことに、旧ソ連や東欧諸国には、フランスのGendarmeのような、“身分は軍隊、職務は警察”という組織はなかったように覚えています。また、武田サンは、「軍事裁判所」のことを、いたく危惧していらっしゃるんですが、「軍事裁判所」は、(基本的には)“軍人”を裁くためにあるのではないでしょうか?いかな「軍法」といえど、“軍人”による、自国民の“殺害”は違法なんですが(例:5・15事件、2・26事件)

おおや さんのコメント (2005年4月19日 20:58):

>truly falseさん
はじめまして。え〜どうすかね。「人民解放軍は党の軍隊で国軍じゃなくってよ」みたいなツッコミに備えて「軍事組織」とか書いてあったわけですが。ちょっと調べたら旧ソ連のKGBは国境警備も担当してて「国境警備軍」だったりするので軍事組織じゃないかという気も。あと、(1)憲兵隊が軍隊内部だけでなく外部にも警察権を持つパターン、(2)戒厳令下など軍隊が内乱鎮圧に動員されるパターン(天安門事件とか)もありますね。あわせると、まあ、そう嘘ではないかなと。クメール・ルージュのあれが軍なのか警察なのか、そういう区別すらないのか、とにかく最低で百万人からいますからね。
「軍事裁判所」の方、普通はおっしゃる通りで、軍人に対して、しかも通常は一般人の犯罪より想い罰を科すためのものですから、普通の人には関係ない話ですな。2・26のときは北一輝(民間人)が軍法会議で裁かれてますが、あれは確か戒厳令下だったから。軍事裁判所の問題があるとすれば自国民を殺害した場合でもそちらで「なあなあ」の判決が出てしまうケース(大杉事件とか)でしょうが、その危険性は普通裁判所でも大して変わらないわけで(大逆事件とか)、要は裁判に対する民主的統制というか、監視の問題かと。戦前の軍法会議でも法務官が関与していましたし、今ならなおのこと法律専門家が裁判するでしょうから。
思いついたネタとしてはですね、その軍人に対する重罰規定がお気に召さないという可能性はありますね。つまり国際常識的には敵前逃亡や抗命は銃殺もあり得る重罪ですが、現在の自衛隊法は非常に軽い罰しか規定していない。まあ「敵前」じゃないからというのはありますが、だから「反戦自衛官」とかわけわからんものが発生するわけですな(「反戦・元自衛官」ならそりゃご本人の思想の自由ですが)。しかし軍事裁判所の設立を認めたら来るべき人民戦線蜂起の際でも解放軍到着の際でもいいですが自衛隊内に潜入した第五列が活動しにくくなるわけで、それがおイヤなのではないかと。まあこれはイヤミが過ぎるかな。

truely_false さんのコメント (2005年4月29日 00:22):

亀レスですいませんが、「軍事裁判所」からみで、今週号の『AERA』に、田岡元帥の記事があります(「さりげなく検討 軍法会議設置論の危険」) 内容は、“同じ軍人だと、かばい会って、量刑が不当に軽くなるので、有害無益だ”(意訳)とのことです。う〜ん…。問題なのは、“civilianが統括している裁判所で、civilianではない者を裁くことができるのか?”ということではないでしょうか?もっとも、それ以前の問題として、“自衛隊はcivilianなのか?”ということがあるように思うのですが…。

おおや さんのコメント (2005年5月 1日 17:41):

>truely falseさん
ども。あ〜自衛隊員がcivilianかどうかというのは憲法66条2項(内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない)との関係で国内的には微妙ですが(というのは現役自衛官をここで言う「文民」から排除するとその存在を憲法が予定していることになってしまうので)、国際的には、つうか一般的には当然のようにcivilianには入らないでしょうね。
で、civilianでない者をcivilianが裁けるのかという問題、まあ現行の日本国憲法は特別裁判所の設置を禁止しており、つまり法律家は何であろうが裁けるという建前です(この点は「知財高裁」設置論争の時も問題になりました。技術者サイドが非=法律家である技術判事を審理に参加させるよう主張したのに対し、法律家サイドは証人や鑑定人としての参加で十分と主張しています)。
「本当に?」というのはそうでして、実質的にはそれを保管するシステムがいろいろあるわけですが(公正取引委員会による審決、海難審判、特許審判など)、最終的には最高裁判所(の象徴する司法権)に属す必要がある。
で、実はこれアメリカでも同じなんですな。ちょっと調べたところ、もちろんアメリカには軍法会議があるわけですが、第一審である一般・特別・簡易軍法会議、第二審の刑事上訴裁判所では裁判官が基本的に士官です。しかし、さらに上訴する合衆国軍上訴裁判所Court of Appeals for the Armed Forcesの判事は文民だし(大統領の指名と上院の助言・承認によって任命)、そこからは連邦最高裁への裁量上訴(最高裁が認めれば上訴が可能)が可能なのですが、もちろん連邦最高裁の判事たちは文民です。というわけでアメリカの軍法会議は最終的に一元的な司法権の下にあると言える。となるとこれは一般的な「大陸法・対・英米法」の問題で、つまり大陸法国が行政裁判所を行政権の下に置くなど司法手続を一元化しない傾向があるのに対し、英米法国は最終的には統合するという話ではないか(日本は大陸法国で、大日本帝国憲法では行政裁判・軍事裁判を分離させていた。戦後にアメリカの影響を受け、日本国憲法では特別裁判所を禁止)。だとすれば、まあそれは、どちらがおかしいという話ではないのですよ。
しかし問題だなと思うのは手続的保障の問題で、つまり今の日本で田岡氏が危惧するような軍法会議が本当にできるのか。ちょいと書きましたが、戦前日本の軍法会議でも法律家が法務官として参与しています。現在ではcivilianだろうがそうでなかろうが被告の人権保障を手厚く行なう必要があるでしょうから、特に手続きの面での法律的コントロールを強化する必要があるでしょう。アメリカの軍法会議の場合には裁判官military judgeや検察官trial counsel、さらに弁護人defence counselもほとんどの場合は現役士官ですが、彼らは軍法総監に資格付与された法律家集団Judge Advocate General's Corpsのメンバーで、通常の弁護士になれるだけの法学教育を受けている(つまりロースクールを修了している)そうです。また、その軍法総監や刑事上訴裁判所裁判官たる将校になるためには連邦裁判所または州最上級裁判所での弁論資格が必要だそうで、つまり法律に関する相当の実務経験が必要とされるわけです。で、問題なのは、そんな人材が現在の自衛隊にいるのか、揃うのかと。
つまりですね、お手盛りの軍法会議をやるならそれができるだけの人材を内部に抱えておく必要があるわけですが、現在の自衛隊は自前で法務を処理する体制にはなっていないし、短期間にそれが整備できるとも思えない。軍法会議を設置すればお手盛り裁判が発生するというのは、憲法を変えて設置可能にすればすぐに機能すると思うのと同じくらい、現実離れした想定だと思います。
まあもちろんこれからは法科大学院体制で法律家が増やせますから将来的には可能になるかもしれませんが、それなりの法律家を、しかも公務員の待遇で揃えるのがどんなに難しいかというのはLS設置の騒動を見れば明白だと思うんですけどね。

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